相続・遺言

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相続発生したらどんなことをすればいいのか

相続

相続手続きは、一生のうち何度も経験することではありません。日常とはかけ離れたその手続きに、多くの方は何から手を付けていいかわからないとご不安になることも多いかと思います。相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、相続人調査、預貯金口座の解約手続きや、不動産・株式等の名義変更などの手続きをはじめ多くの手続きがあり、中には期限があるものもあるので注意が必要です。
例えばマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きしなければいけません。申請しようとしたら相続放棄の申請をしようとしたら手続き期限が過ぎていて相続放棄ができなかったという最悪のケースもありますので、なるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。

2024年より相続登記が義務化
法改正により2024年より相続登記が義務化
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続登記

相続登記

相続される財産は現金・預金・株式など多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合に、その名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。相続による不動産の名義変更手続のことをに「相続登記」といいます。
※不動産以外の現金・預金・株式などのその他の財産は除き、相続による不動産の名義変更手続きをそう呼びます。

相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記にいつまでにしなければならないという期限はありませんが、相続登記を放置しているとトラブルになりやすいので注意が必要です。

相続登記せずそのまま放置すると…
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
不動産の売却が困難になります。
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになりますから、その間は全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することは出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります。
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。

相続放棄

積極財産よりも、借金などの消極財産が多いなどの理由で、相続をしたくないときは、相続放棄によって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。
その際は、相続が発生したことを知ったときから三か月以内に
1、限定承認
2、相続放棄
の申述を家庭裁判所へする必要があります。

逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。

相続放棄したことを証明
相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。

相続登記の見積について

遺言作成資産家の方が書くものだと思っていませんか?

遺言

実は、相続争いは資産家の方だけの問題ではなくて、逆に相続財産が土地や建物と、いくらかの預貯金といったケースの方が、相続で揉める場合が多いのです。遺言書がない場合、相続財産をどのように配分するか相続人全員で協議しなければならず、普段は仲のいい親族間でもそれぞれ置かれいる状況や人生観、財産に対する考え方は異なるため相続争いになるリスクをはらんでいます。

相続対策として、遺言書を作成をしておけば、ご自身の意思を反映することができます。相続財産の分け方を決めるのはもちろんですが、分配方法の理由や感謝の気持ちを付言(ふげん)として遺言の最後に書くことで、自分の気持ちを残された方に伝えることもできます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争う「争続」のリスクを防止できます。遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。

また、平成30年には相続法改正・遺言書保管法が成立し、昭和55年以降相続法の見直しが行われ、日本の高齢化時代に沿った形で多岐にわたる改正が盛り込まれました。

相続法改正・遺言書保管法で改正されたこと
残された配偶者の生活への配慮
1,配偶者居住権の創設
2,婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇
遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する
1,自筆証書遺言の方式緩和
2,法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
その他
予貯金の払い戻し制度の創設
遺留分制度見直し
特別の寄与の制度の創設
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