不動産登記

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重要な財産である不動産を守り、その取引の安全を確保します

不動産

土地や建物の登記簿は、その所在や現況、さらには権利関係を公示する、いわば『不動産の履歴書』となるものです。そして、不動産に係る所有権等の権利は原則として登記簿に記載されてはじめて第三者に対抗することができるとされています。したがって、不動産登記制度は、重要な財産である不動産を守り、その取引の安全を確保するために必要不可欠なものといえます。ただし、これは同時に不動産の実務が的確に行われなければならないということを意味し、そのためには関係法令はもとよりこれまでに蓄積された膨大で複雑・多岐にわたる先例の取扱いを理解している必要があります。また、平成17年の不動産登記法の改正により、登記申請のオンライン化と登記事務処理のコンピュータ化が進んでいます。登記の実務も大きく変わり、オンライン申請の利用により登記費用も軽減されるなど、利用しやすいよう工夫が進められています。大切な財産を確かなものとしてお渡しするために、当事務所では豊富な知識と経験を活かして丁寧かつ迅速に対応いたします。まずはご相談ください。不動産の権利に関する各種登記手続につき、必要な書類は基本的に以下のものです。

こんなとき不動産登記

所有権保存登記
家を新築したとき
所有権保存登記
家を新築したときの登記手続きは、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。こちらは土地家屋調査士が行います。
次に司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証が作成されます。金融機関などから融資を受けた場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。
不動産を売買したとき
所有権移転登記
不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関などから融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。
住宅ローンを完了
抵当権抹消登記
家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないかと思います。銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ住宅ローン返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。

銀行によっては、その銀行と関わりのある司法書士が抹消登記まで手配してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かにいざ抹消することになったときに必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならない場合もあります。抵当権が登記記録上に残っていると、不動産の売却の際に手続きが進みません。売却するときには、抵当権を抹消しておくことが必要です。
住宅ローンを返し終えたら、速やかに抵当権抹消登記をしておくことをおすすめいたします。

抵当権設定の見積について

抵当権抹消の見積について

所有権移転の見積について

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