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それぞれに該当される個所をクリックして進んでください。お見積りとしておおよその概算を知ることが可能となります。
ご不明な点は、お電話等でお問い合わせください。

令和4年10月現在

本件相続における法定相続人

今回のお見積りの対象である相続において、法定相続人(法律上相続権があると扱われる方)にあたる方が誰かをお尋ねいたします。被相続人(死亡した人)のご親族は、下記の順番で法定相続人となります。なお、被相続人の配偶者(夫に対する妻、妻に対する夫)は、下記の親族とは別に考察し、被相続人が亡くなった時に存命中であれば、下記の順番で法定相続人となる他のご親族の方と一緒に(同順位で)法定相続人となります。ただし、内縁関係の人は、法定相続人に含まれません。

  • 第1順位(子、孫)子(養子も他家に養子に出た実の子も「子」に含まれます。以下も「子」といえば同じ扱いです)。子が被相続人よりも先に亡くなっている場合において、その亡くなっている子がご自分の子、つまり被相続人の孫(養子を含みます。)を残している場合にはその孫。
  • 第2順位(父母、祖父母)第1順位の法定相続人が無い場合には、被相続人の父母。父母がともに被相続人が亡くなる前に亡くなっている場合には、被相続人の祖父母。
  • 第3順位(兄弟姉妹、甥姪)第1順位、第2順位の法定相続人が無い場合には、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が被相続人が亡くなる前に亡くなっている場合において、その亡くなっている兄弟姉妹がご自分の子、つまり被相続人の甥姪を残している場合にはその甥姪。

※相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとみなされますから、その放棄された方もその子(被相続人の孫又は甥姪)も、相続人ではなくなります。

まずは、上記説明の内容をご理解いただいた上で、お見積りにかかる本件相続手続において、法定相続人はどなたであるかをご確認ください。
そのうえで、法定相続人の方がすべて存命中であれば、下記にお進み頂き、今回の相続手続における法定相続人の方の該当するボタンをお選びください。
ただし、本件相続における法定相続人が、被相続人が亡くなった後に亡くなってしまっている場合には、その亡くなった法定相続人が被相続人から相続した相続分について、さらに相続が起こっております。
この場合には、複数の相続手続が必要となることが考えられますので、状況に応じたお見積りを算出させて頂くために個別にご相談頂きますようお願いいたします。

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