相続登記・遺言

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成年後見制度任意後見制度と法定後見

成年後見

成年後見とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、援助してくれる後見人を指定する制度です。
判断能力が不十分な方は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議等の相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認等)などの法律行為を一人で行うのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の十分でない方を法的に保護し、ご自分の望むような人生を送れるよう支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見があります。成年後見人が選任されても買物など日常生活に必要な範囲の行為は本人が自由にすることができます。横川司法書士事務所は、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っておりますので、安心してご相談ください。

法定後見
すでに判断能力の低下している方を対して、サポートしてくれる支援者(後見人)を選ぶ制度です。法定後見には、「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれており、本人の判断能力の程度に応じて選択できるようになっています。
後見
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある場合。
保佐
判断能力が著しく不十分である。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合。
補助
判断能力が不十分である。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合。
任意後見
任意後見制度は、今は元気だが、将来、判断能力が不十分になったときに備えて支援してくれる人(任意後見人)を決めて契約しておく制度になります。

判断能力がおとろえる前に、一定の要件のもと任意後見契約を締結して、その後判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人(家庭裁判所が選任する任意後見人を監督する人)を選任し、任意後見人の仕事のチェックも行います。

任意後見契約は、公証役場において、公正証書で結ぶ必要があります。判断能力のある今から支援を受けたい方は、任意代理契約(本人と任意代理人で契約を結び監督人はつかない)や、みまもり契約(具体的な支援はしないが、ときどき連絡ををとり見守ってもらう)と任意後見契約を同時に結び、判断能力がおとろえてきた際には任意後見契約へ移行していくことも可能です。
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