よくあるご質問

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相続が発生したのですが誰に相談すればよいのですか?
相続が発生した場合、どうしたらよいか分からないという方は多いですが、相続財産に不動産がある場合には、司法書士にご相談ください。
土地(と建物)を相続しました。登記の名義を変更するには、どのような書類が必要ですか?
土地や建物を相続した場合、登記名義を変更する手続き(相続登記手続き)をすることができますが、その際必要な書類は、原則次のとおりです。
【遺産分割協議による場合】
(1)被相続人の出生から死亡までの親族関係を明らかにする戸籍謄本等
(2)相続人全員の戸籍謄本及び住民票又は戸籍の附票
(3)遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書書

【公正証書遺言による場合】
(1)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(2)公正証書遺言
(3)財産を取得する相続人等の住民票

【自筆証書遺言による場合】
(1)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
(2)自筆証書遺言(検認手続きを受けたもの)
(3)財産を取得する相続人等の住民票
借金も相続するのでしょうか?
借金も相続財産に含まれます。ですから、プラスの財産のみ相続し、マイナスの借金は相続しない、ということはできません。
ただし、プラスの財産よりも借金の方が多いという場合には、相続を放棄することができます。相続放棄をした場合には、プラスの相続財産も放棄することになり、最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄手続きは、相続が開始したことを知った時、または自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいでしょうか?
行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
相続人全員が相続放棄をして、相続人がいなくなってしまったら?
被相続人に相続人がいない場合、相続財産は行き場がなくなってしまいます。
そこで、家庭裁判所は、利害関係人等が請求することによって、被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人が選任されたら、まず相続人捜索の公告を行います。それでもやはり相続人がいない場合、家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求に、清算後に残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。特別の縁故というのは、たとえば内縁の妻などがこれにあたります。
そして、特別縁故者に対する財産分与がされなかった場合、相続財産は国庫に帰属することになります(つまり、国のものになります)。
遺言書に種類ってあるのでしょうか?
遺言書には3つの種類があります。
自筆証書遺言
遺言者本人だけで作成する。もっとも簡単な遺言書。手軽に作れるが、ルールに沿って書かないと不備により無効になる恐れがあります。死後の検認手続きが必要。

秘密証書遺言
遺言者本人が本文を作成して、証人二人と一緒に公証役場へ行き、遺言書の封印を行う。現在あまり利用されていません。

公正証書遺言
公証役場で、公証人に作成してもらう。費用が掛かり、2人以上の証人が必要なため、手間もかかるが、公証役場で保管され、紛失・偽造の心配がなく、遺言の確実性がもっとも高い。死後の検認手続きは不要。効力発生時に手続が煩雑ではなく、
不動産の売買を行うときはどうすればいいの?
不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がな されていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
不動産権利書又は登記識別情報
売り主の印鑑証明書
買い主の住民票
売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
委任状
が必要です。不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
権利証(又は登記識別情報)を紛失してしまったのですが大丈夫でしょうか?
その場合、事前通知制度(登記識別情報又は権利証を正当な理由があって提出できない場合に、登記官が登記義務者へ通知をして真実性を確認する制度)を利用するか、もしくは当職が作成する本人確認情報が必要になります。権利証がなくても手続は可能です。一度お気軽にご相談ください。
なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
会社の登記(商業登記)は、どうのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全 をはかってい ます。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料 を科せられ数万円を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。
役員に変更がなくても手続きをしないといけないのですか?
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料を科せられ、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。
また、平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。つまり平成18年以降に設立された会社では、役員変更しないまま10年経過してしまう会社が平成28年度以降多発されることが懸念されていますので、思い当たる方は役員の任期についてご確認することをおススメいたします。
成年後見制度にデメリットはあるの?
成年後見制度を利用するデメリットは
・選挙権を失います(保佐、補助は除く)。
・会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなる。
ということです。
なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
簡易裁判所訴訟代理関係業務とは何ですか?
司法書士も簡易裁判所において弁護士同様に法廷で訴訟代理人となることができるようになりました。簡易裁判所で扱う訴訟は、訴訟の目的の価額が140万円以下のものとなります。訴訟代理人は、原告、被告の代わりに裁判所に行って口頭弁論等を行うことができます。
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