裁判業務

本人訴訟支援裁判制度における司法書士本来の職分

 
裁判業務

裁判は、必ずしも訴訟代理人を立てて行わなければならないものではありません。制度上は本人訴訟を原則としており、民事訴訟をご自身で行う方のために、私ども司法書士は、裁判所(簡易裁判所に限りません。)に提出する書類の作成支援を行っております。民事訴訟における裁判所の審査は、提出された書面による部分が事実上多いため、書面での主張、立証のあり方が、審査の行方を大きく左右します。私どもは裁判所に、主張の順序と内容、立証方法など、十分に吟味した文書を作成して提出し、文書を通じてご依頼者様の主張を裁判所になるべく良く理解してもらえるよう働きかけることで、ご依頼者様の本人訴訟を支援します。実はこれこそが、民事訴訟制度における司法書士本来の職分なのです。

簡裁代理認定司法書士
訴訟代理業務を行う司法書士
司法書士のうち法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士といいます。)は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ることになっております。当方事務所所属司法書士は皆、認定司法書士です。ですから、当方では、本人訴訟支援のみならず、簡易裁判所の管轄内事件(争いの対象となっている金額が140万円以下の民事訴訟案件)については訴訟代理業務を行うこともできますので、本人訴訟には躊躇されます方につきましても、お力になれる部分がある(業務提携先弁護士との連携も含む)と思います。

よって、ご依頼者様の状況に応じ、どのような手続が必要であるのかのアドバイスを含めて、ご依頼者の立場に立ってサポートさせていただきます。

裁判所へ提出する書類はおまかせください

  • 訴状作成
  • 答弁書作成
  • 不在者財産管理人選任申立
  • 特別代理人選任申立
  • 相続放棄手続
  • 破産手続開始申立書作成
  • 再生手続開始申立書作成
  • 調停申立書作成
  • 公示催告申立書作成
  • 債権差押命令申立書作成等
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